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宅建法改正に伴ってにわかに日の目を浴び始めた「インスペクション」。

まずは、大手不動産仲介会社から普及が始まりました。その目的は住宅診断で建物の健康状態を「見える化」し、購入予定者の不安を和らげようと言うもの。

インスペクションは具体的には「インスペクション報告書」として売主に提出される書類になります。一般的には瑕疵保険の技術基準に則った結果報告書と言うことになり、瑕疵保険への加入に適合か否かが示されます。検査は、国土交通省の定める資格保有者が行う必要が有ります。

ただ、その結果報告書が全てそのままに買主への情報開示が成されるとは限りません。 なぜなら、技術基準をクリアーしていない証拠となり、買主の購買意欲を減退させるかもしれないからです。売主の心理としてはあまりよろしくない検査結果は開示したくないのは道理ですから。

買主自身がインスペクションを発注すべき?

上記で述べたような傾向が出やすい売主側のインスペクションは、売り手主導の検査報告書になっている傾向が高いため、買い手としてはそのままその情報を鵜呑みにしにくいですね。その結果報告書が瑕疵保険の技術基準に適合しているのであれば、そのまま検査の再実施をすることなく瑕疵保険に加入することが可能ですから、加入して安心の担保としてもいいかもしれません。

でも、インスペクションの報告書や実施の記録が無い物件の購入を検討するなら、買い手側自らインスペクションを依頼し、その結果を踏まえて購入するか否の判断をすべきと思いますね。その上でなお瑕疵の担保を望むなら、瑕疵担保責任保険に入るべきではないでしょうか? さらに築20年を経過した戸建ての場合では、登記費用減税や住宅ローン減税を利用的利用するために入る手もあります。 

登記費用減税や住宅ローン減税は無条件で利用できるものでは有りません。このことについては別の機会に述べたいと思います。