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わが国の人口構成の変化(少子高齢化)により、既存住宅の供給過多状態の解消の目的もあります。

依然として新築物件は続々と供給されますが、中古物件となった既存住宅が全国的に急増しています。 その解決策として、スクラップアンドビルとから既存インフラの活用へと国策が変更されました。

実行策として「既存住宅インスペクション・ガイドライン」が国土交通省から平成25年6月に策定されました。

実際の不動産業界の動向

平成30年4月に宅建業法が改正されました。そして既存住宅の売買に関して3つが明文化されました

①売買契約書に新たに記載すべき事項が新設されました。
それは、「当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」です。 既存の建物とは、中古住宅のことを指します。

②重要事項説明書に記載して説明すべきこと
インスペクションの実施に関することと、建物の維持保全に関する書類の保存状況

③売買契約書に「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」 を記載する。




新宅建業法への対応はまず最初に大手など有力な不動産会社が取り組みを始めました。 インスペクションの実施を積極的の行い、インスペクション実施済みの物件であることを営業戦術として取り入れる等です。 これらは元付けの不動産会社が取り組み始めましたが、客付けの不動産会社は取り組みがほとんど行われていない状況です。
次回はそのあたりをレポートしたいと思います。